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「商標法との混同」という指摘も残念ながら当たらない。
「絶対」と言い切れる。
理由は簡単。
俺は「商標法」についてはおよそどんなものか以外は何も知らないから。
知らないんだから混同のしようがない。
たぶん問題視してるのは「版権」の概念の説明だと思うが、今も当時と関係法が変わってなければ、「版権」について規定した法律は存在しない筈。
それどころか、「商標法」まで引き合いにするくらいの奴なら、当然「版権」についても法律上の扱いについては調査済みの筈。
調べたんなら、俺の解釈は合ってるの?間違ってるの?
それとも、都合がいいとこしか説明しないの?
まだまだあるよ。聞きたい?
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