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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

参議院で「駆けつけ警護」についての質疑等が行われました。

一部から、スーダンでのPKO活動は、国準に対抗する活動ではないかとの指摘がありました。
政府の、「敵対勢力が国準(国に準ずる組織)の場合は活動を行わない」という見解を受けた
指摘です。

議論の争点は「敵対勢力が国準に該当する場合に違憲となる」という点ですが、
問題の本質は「相応の危険が伴う活動を認めるか否か」だと思います。

PKO活動の主体はあくまで国連であって、日本はその加盟国に過ぎません。
国連が、特定の国家を武力で蹂躙するような方策を採らない限り、この活動が
憲法に矛盾することは事実上ありえません。
仮に、敵対勢力が日本(自衛隊)ばかりを付けねらうようなことになっても、それは所詮、敵の
「言いがかり」に過ぎず、日本が独自に敵対勢力との戦端を開いたことにはならないと思います。

ただし、いかに国連主体の活動とはいえ、国連側に、義務として参加内容を定める規約が
無い以上、自衛隊が参加する活動の範囲は日本主体で決められるべきです。
スーダンでの派遣について、政府は「敵対勢力は指揮系統が統一されておらず「国準」には相当
しない」と言っています。
しかし、仮にここで「駆けつけ警護」が行われた場合、武力行使に到る可能性は決して低くない
と思います。

政府は「「駆けつけ警護」は国または国準相当の敵対勢力が展開する地域では行わない」とし、
ゆえに「これによって武力行使に到る可能性は低い」と説明していますが、これは大きな
誤りです。
なぜなら、例えば「敵対勢力が迫っている」というようなケースが、自衛隊の「駆けつけ警護」が
必要とされる場合に当然含まれるからです。

ただ、この規定があれば、万が一の武力行使はあくまで「受動的な行使」に限られ、法案の
趣旨には反しません。
敵が向かっている地域に、その敵を追い払う目的で、牽制として自衛隊の部隊を展開させる
(※)といった危険な使い方さえしなければ、本格的な戦闘に発展するケースも限られるでしょう。

それでも危険が無いわけではありません。
以前の様に「危うきには近寄らず」の姿勢に比べれば、危険が増大することは間違いありません。
この点について、きちんと国民の理解と同意を得る必要があります。
うやむやにしてはいけません。

問題解決の具体案として、法案の中で、「駆けつけ警護」という用語を、
「国または国準に相当する敵対勢力が展開していない地域において、邦人を警護する目的で
自衛隊の部隊を展開させること」
と定義するといいと思います。
そうすれば、争点は「これに該当するか否か」に絞られると思います。
ここから先はケースバイケースで判断されるべきで、素人の出る幕ではありません。


(※)本来、新しい法案で認められるかどうか微妙な状況で、「駆けつけ警護」を口実として
敵対勢力への牽制を行うような場合。ただし、国として、準備段階で講じられるもろもろの
方策を考えれば、こじつけることは事実上難しい。














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