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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150713-00003378-bengocom-soci
御大のご意見、の記事 ─ 弁護士ドットコム


仰るとおり、軍事力で止めることはできないでしょう。
いかに尖閣で大陸と争っているとはいえ、南沙のことにまで首を突っ込もうというのは
明らかに行きすぎで、世論の支持もきっと得られないだろうと思います。

結局、新三要件というものを厳密に守るなら、南シナ海やペルシャ湾で起きたことに
日本は直接関与することはできない筈です。
政府がいかに「可能だ」と言い張っても、事実、南シナ海で紛争が起きても、ペルシャ湾が
海上封鎖されても、それは「日本国の存立危機に直結する事態」ではないし、また
「他に妥当な手段がない場合」でもないからです。

それどころか、今回、周辺事態に関連して法案に盛り込まれたこととは、従来の
法体制でも、有事の際は現場や政府の裁量で行われるであろうことばかりです。
つまり、政府が独断で暴走しない限り、できることはほとんど変わってません。
むろん、そんなことをすれば、それが違憲であることは誰の目にも明白であって、
それこそ国家機能が麻痺するほどの混乱を招くであろうことは現政権も分かってる
はずです。



俺は、今回の法案の意義は、このこと自体にあると思っています。
実際に目の前に危機が迫れば、我が国はこうした曖昧にしてきた部分に嫌でも
直面させられます。
今までは、ことが起きてから慌てて付け焼刃で正当化するようなことを、面々と
繰り返してきました。
しかし、ことが重大であるからこそ、冷静さを保てる平時であるからこそ、国家として
この曖昧さを責任を持って整理し、姿勢を内外に示す必要があると思います。



俺が問題視しているのはむしろPKO関連の部分です。
紛争が起こりかねない地域に、治安維持、つまり紛争の発生を防止する目的で
派遣することをも想定しています。
それだけならまだしも、今回の法案には「武器等防護」という概念、つまり、
警備行動などで展開する自衛隊の部隊に、明白な攻撃の意図を持って接近する
敵対勢力に対し、現場裁量で抗戦、あるいは牽制攻撃が認められているのです。
これを合わせて考えれば、むしろ戦端の引き金を引くことになる可能性だって現実として
存在します。

「そういう危険地域にはそもそも派遣しない」などという専門家もいますが、しかし法律上は
派遣できるようになるのです。
結局判断は政府に委ねられることになり、政府は、危険を犯し、万が一死傷者を出した
場合の世論の反発と、該当地域に派遣した場合の国益とを天秤にかけることになります。
該当地域が危険かどうかという点は、リスク評価の材料にはなっても、派遣を判断する
直接の根拠にはならないわけです。

「武器等防護」も「治安維持派遣」も、意義としては大きいです。
しかし、両方一遍に通してしまおうというのは強引で、政府のやり方として踏み込みすぎた
感は否めません。



また「在外邦人への駆けつけ警護」についてもかなり曖昧な定義がなされています。

在外の民間人を、自衛隊の部隊が輸送や護衛・警護することを可能にする部分ですが、
「救出作戦は不可」と明確に記されていません。
だから、邦人が住む国外の地域に危険が迫っている場合、そこに急行して、邦人が
脱出するまで警護する場合はどうなのかという問題が出てくるのです。

もし「救出」が不可であるとするなら、該当地域がまだ敵対勢力によって制圧されていない
場合にのみ可能、ということになります。
しかし、そうは書かれていないので、行き違いや情報の混乱などで、最悪の場合、現場の
裁量で、拘束された邦人を解放し救出するために武力行使に踏み切るようなケースが
出てくる恐れがあります。
むろん、目の前で乱暴され、あるいは殺害されようとする邦人を、むざむざ見殺しにしろなどと
言える筈もありませんから。

そうなった場合でも、理論上は完全に違憲になりますが、必要不可欠とみなされれば、
おそらく世論も支持せざるを得ないでしょう。
「それでもやる」という意志が総意として国民にあるのなら、これらの決定の意義は
大きいと思います。
しかし、大多数の国民がそこまで理解しているようには、どうも見えません。
これは一つ目の懸念にも言えることです。
いざそういう状況が起きたときに、反動が出ないか心配です。
逆に、こうした事態が常態化していくことで、憲法9条の意義が薄れていく可能性があることも
懸念材料です。



今回通った法案には、おおむね必要なことが書いてあります。
しかし、いずれ後の政権によって修正される部分も出てくるでしょう。















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