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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

 

横行するカスの暴力
http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=39287696

法で規制できないのをいいことに、こんな暴力が横行している














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無題

http://news.goo.ne.jp/article/impress/trend/impress-2013101014.html

退屈だから退屈しのぎに使う。
便利なシロモノなんだろうからいつでも何にでも使いたくなる。

退屈しのぎが無駄だと思うなら、退屈しない人生を送るしかない。
でも、それだけの目的がなければそんなことはしない。
退屈な時間で何をするかは問題じゃない。

無題

http://news.goo.ne.jp/article/diamond/nation/diamond-42895.html

まぁ、年が幾つであれ自分の子供が犯罪を犯したんなら謝罪の一つもするのが一般的だろうけどね。

どこのどいつも(俺も含めて)結局他人に厳しくて身内に甘いから、読む立場では4~5割引は当たり前なんだよな。
ただ叩いてりゃ稼げる奴は気楽だよな。
もっとも、日常的に他人を理不尽に叩いてりゃ、まっとうな努力なんてしようとも思わないだろうけど。
どんな人生望むかは、結局本人次第だよね。

言うこときくまで毎日殴って子供を死なす親だっているし、既製の枠に子供を押し込めようとして結局子供の人生が破綻することもある。
もちろん子供は親を選べないから、責任の多くは親にもあるけど、結局親だって別の人間だし、最終的には子どもの人生は子供自身が切り開かなきゃいけない。
命の危険を感じたら逃げるしかないし、親のやり方が違うと思ったら自分で別の選択をしなきゃいけない。
生きる気力を失って死ぬことでさえ、子ども自身の選択だったら、例え親だってどうすることもできない。

「これくらいはいいだろう」は、大概「これくらい」では済まない。

無題

受刑者の参政権をみとめないのは違法と判決

朝日新聞デジタル9月27日(金)14時54分配信

 受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」と指摘。受刑者をめぐる公選法の規定が、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反するとの初判断を示した。

 最高裁は2005年9月、海外に住む日本人に選挙権を認めないのは「原則として許されない」として違憲と判断。今年3月には東京地裁が、後見人がついた知的障害者らに選挙権を与えない規定を違憲とするなど、選挙権拡大の流れが進んでいる。今回の判決も、こうした司法判断に沿ったとみられる。

 小島裁判長はまず、選挙権について「議会制民主主義の根幹をなし、民主国家では一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられる」とし、選挙権の制限はやむを得ない理由がなければ違憲になるとする最高裁の判例の基準に沿って判断すると述べた。

 そのうえで、受刑者について、「過失犯など、選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数だ」と認定。国側の「受刑者は著しく順法精神に欠け、公正な選挙権の行使を期待できない」とする主張を退けた。

 さらに、憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が認められており、受刑者に選挙公報を届けることも容易だとし「不在者投票で選挙権を行使させることが実務上、難しいとはいえない」と指摘。単に受刑者であることを理由に選挙権を制限するのは違憲だと結論づけた。

 訴えたのは、道路交通法違反罪で受刑中だったため、2010年7月の参院選で投票できなかった元受刑者の稲垣浩さん(69)=大阪市西成区。公選法11条の規定に基づいて選挙権を否定され、精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。

 判決は、賠償請求については棄却するなど稲垣さんの訴えを退けており、「勝訴」したのは国側となる。民事訴訟法に基づき、敗訴部分がなければ上訴は認められないため、稲垣さん側が上告の手続きを取らなければこの違憲判決が確定し、国会は法改正するかどうかの判断を迫られる。

 一審の大阪地裁判決(今年2月)は「受刑者が一定の社会参加を禁じられるのはやむを得ない」として、規定を合憲と判断。稲垣さんの訴えを退けていた。(岡本玄)

以上、斜体字引用。


だそうです。

じゃお訊きしますが、受刑者が刑期を終えるまで刑務所の中で過ごさなければいけない、「やむをえない」理由とは何ですか。
解放されるために保釈金を支払わなければいけない「やむをえない」理由とはなんですか。
公共の福利に反することは違憲ではないのですか。

木を見て森を見ず。
こういうの見てるとマジメに生きるのがアホらしくなります。
法を司る者は、法の精神は理解してても社会構造は理解していないようです。

他にも
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/aichi/
舗装されてない道を走れば、どんな車だって無数に傷がつきますが、それも弁償してくれるのでしょうか?
国や自治体の道路を整備保持する責任は、車が無傷で走行できることまで保証しているのですか?
議会で承認されてるとか、マジであり得ない。




善人が拒絶すればクソのカタを持ち、善人が働けば善人のカタを持つ。
そうして自らの責任をかわす

外道は所詮、カネを稼ぐことしか考えていない。
人類は、カネ以上の価値基準を見出せずに道を誤った。





下衆へ

俺は30年間、ほぼ独学でやってきた。
一時はその道を諦めかけたが、周囲の後押しもあり、自分がしてきたことの成果を結果で示すことができた。
生まれてこの方、アルバイトしかしたことのない、こんなヘボのおっさんのために、どれだけ多くの人が動き、関心を示し、その世の中の流れがどれだけの成果を上げたか。


一方、その俺を潰した下衆は、何だかんだと言い訳しながら、一体どれだけ世の中の脚を引っ張り、どれだけの罪なき人々を葬り去ってきたことか。


一人の人間にできることは限られている。
もし下衆が俺の立場だったとしても、きっと俺以上のことを成し遂げることはできないだろう。
もう十分だと思う。
世の中は、もはや今の俺を必要としていない。
俺自身、恋愛がどうとか要望がどうとかもうたくさんだ。


なんだかんだ言って、お前達は俺がライフワークを放棄して人生の幕引きをする以上のダメージを、下衆に与えることはできない。


世の中の生産は、下衆達の規制によって圧迫され、その圧迫は人が増え人口が増すほどにエスカレートしていく。
今までもそうだったし、これからもそうだ。
やがて下衆が築き上げた楽園を支える貧者がいなくなった時、全ては崩壊するだろう。
その一助になれることを誇りに思う。

無題

 

 

下手だということは認めるが、自分でクソとか言われると余計に気分悪いね

無題

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130820-00000015-okinawat-oki


やめさせるやめさせない以前に、根本的にこの種の迷惑行為に対して罰が甘い。
道路を蛇行する危険走行、騒音による害など、実際にしていることだけを列挙すれば、どれも大した罪ではない。
しかし、こういう連中が集団で走ってる道を歩いたことがあれば、その最大の害は分かるはずだ。

極度の威圧

物理的な害よりも、より大きい精神的な害に対する処置が求められている。


微罪をかき集めて罰しても、せいぜい交通刑務所や少年院で数ヶ月過ごしただけで出てくるのが関の山。
しかし刑期を延ばしても、施設側のキャパシティの問題もあり、刑期をフルで執行できるのか実際には怪しいところ。
それよりも、免停・罰金に加え、車両の没収があればいいと思う。
没収された車両は、道交法に準じた整備を行った上、業者に払い下げ、その収入は取り締まりの費用として利用する。


また、事故歴・逮捕歴を免許証に明記し、その免許証で車両を購入する際は、税金を上乗せするなども良い。



無題

されたことは、してもいいことだと思っている

無題

わずかな気力さえ失うので工作より交渉してください

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