窮鼠猫を噛む
朝日新聞デジタル9月27日(金)14時54分配信
受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」と指摘。受刑者をめぐる公選法の規定が、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反するとの初判断を示した。
最高裁は2005年9月、海外に住む日本人に選挙権を認めないのは「原則として許されない」として違憲と判断。今年3月には東京地裁が、後見人がついた知的障害者らに選挙権を与えない規定を違憲とするなど、選挙権拡大の流れが進んでいる。今回の判決も、こうした司法判断に沿ったとみられる。
小島裁判長はまず、選挙権について「議会制民主主義の根幹をなし、民主国家では一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられる」とし、選挙権の制限はやむを得ない理由がなければ違憲になるとする最高裁の判例の基準に沿って判断すると述べた。
そのうえで、受刑者について、「過失犯など、選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数だ」と認定。国側の「受刑者は著しく順法精神に欠け、公正な選挙権の行使を期待できない」とする主張を退けた。
さらに、憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が認められており、受刑者に選挙公報を届けることも容易だとし「不在者投票で選挙権を行使させることが実務上、難しいとはいえない」と指摘。単に受刑者であることを理由に選挙権を制限するのは違憲だと結論づけた。
訴えたのは、道路交通法違反罪で受刑中だったため、2010年7月の参院選で投票できなかった元受刑者の稲垣浩さん(69)=大阪市西成区。公選法11条の規定に基づいて選挙権を否定され、精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。
判決は、賠償請求については棄却するなど稲垣さんの訴えを退けており、「勝訴」したのは国側となる。民事訴訟法に基づき、敗訴部分がなければ上訴は認められないため、稲垣さん側が上告の手続きを取らなければこの違憲判決が確定し、国会は法改正するかどうかの判断を迫られる。
一審の大阪地裁判決(今年2月)は「受刑者が一定の社会参加を禁じられるのはやむを得ない」として、規定を合憲と判断。稲垣さんの訴えを退けていた。(岡本玄)
以上、斜体字引用。
だそうです。
じゃお訊きしますが、受刑者が刑期を終えるまで刑務所の中で過ごさなければいけない、「やむをえない」理由とは何ですか。
解放されるために保釈金を支払わなければいけない「やむをえない」理由とはなんですか。
公共の福利に反することは違憲ではないのですか。
木を見て森を見ず。
こういうの見てるとマジメに生きるのがアホらしくなります。
法を司る者は、法の精神は理解してても社会構造は理解していないようです。
他にも
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/aichi/
舗装されてない道を走れば、どんな車だって無数に傷がつきますが、それも弁償してくれるのでしょうか?
国や自治体の道路を整備保持する責任は、車が無傷で走行できることまで保証しているのですか?
議会で承認されてるとか、マジであり得ない。
善人が拒絶すればクソのカタを持ち、善人が働けば善人のカタを持つ。
そうして自らの責任をかわす。
外道は所詮、カネを稼ぐことしか考えていない。
人類は、カネ以上の価値基準を見出せずに道を誤った。
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