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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

https://news.yahoo.co.jp/articles/ccafd8f61d6ee0fabc23392dafd7758a349f1bbb




たぶんですが、ここで問題になるのは「性暴力の定義」のうち事実認定の要件だと思います。

おそらく世界的な広義の基準で言えば、全ての性的暴力に否定的な態度を明確にするために「疑わしきはクロ」という前提に立つと思われる一方、日本の国内法では「疑わしきはシロ」ですから、一方が「被害を受けた」と主張するだけでは立証不十分とされる可能性が高いです。

ましてこの一件は既に和解が成立済みですから、事後の検証で法的にどこまで踏み込めるかですよね。再総括はちょっと難しいんじゃないですか?


















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