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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

https://trilltrill.jp/articles/3891049




窃盗:他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用すること
無料サンプル:試供品



試供品は受け取った時点で消費者の財物です。

窃盗被害を訴える根拠は刑法、しかし窃盗に当たるなら商品は試供品ではなく私有物ということになり景品表示法違反ということになります。ましてそれを根拠に財物を要求あるいは接収した場合は脅迫や窃盗に当たり、景品表示法違反は詐欺行為の一部と見做されるおそれがあります。

つまり「試供品」という触れ込みで配布した物を持ち去ったという理由で窃盗扱いする場合、言われた側はむしろ被害者ということになります。

ハウスルールならハウスルールに相応しいやり方というものがあるでしょう。他所から来て参加した相手に「うちはこういうルールだから」と後出しでいきなり罰則適用するというのはいかがなものか。



















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