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意匠権調べてみたんだけど、結局、そもそもの「意匠」という概念自体が完成した製品に対してのもので、それまでの過程でどう使っても意匠権では規制できないみたいなんだよね。
で、その上で意匠権が発生する条件を見てみたんだけど、このうちいわゆる「パクリ行為」に関するものがいくらかあって。
例えば、
「既に出願された意匠の一部と同一あるいは類似でない」
とか
「当業者が容易に創作できるデザインでない」
とか、要は、完成品の価値が元ネタの価値に依存してないかどうかが最優先で問われる。
つまり、
ある作品をほぼ丸パクリして部分を多少いじっただけ
これはもう完全にクロ、「パクリ」なんだよね。
なんでかって、ほぼ元作品だから。
逆に言えば、
始まりは他人の作品だが、長年かけて腕とネタに磨きをかけて最終的に別作品に仕上がった
これはパクリじゃないってことになる。
というか、物心つく前まで遡って誰かの真似したことない奴って業界にいるの?
それ規制するのはさすがに横暴だろ。
まぁいいや。
こういう月並みな言い方ではこいつら認めないから。
原作がOKで俺がダメな理由をちゃんと説明してください。
矛盾なく説明できたら黙って引き下がるよ?
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