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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

https://www.youtube.com/watch?v=1aE0kc_k33Q



だから、前にも言ったように、これは犯人が暴走しようとした時点で車両は「凶器」なわけだから。しかも、使いようによっては刃物なんかよりよほど強力で危険な「凶器」なんですね。
だから、この場合は正当防衛ももちろん成立するし、市民の安全にとって脅威たり得るケースだと思いますね。



でも、それは法律がちゃんと成文化された上で公開され、犯人自身が何に対してどれだけの責任を負っているか認識できることが前提になってるわけです。

リスクを認識した上で明確な意図をもって凶行に及んだのであれば責任を問えますが、その前提が無ければ責任自体が発生しない。

要は、「暗黙のルール」が根拠では、どんなに理不尽に感じたとしても責任は問えない訳です。



ただ、もちろんこれは「原則論」であって、動画でも言われるように実際には当事者の裁量による判断になりますから、原則をどう決めようと絶対ではない。

だから責任に関しては五分じゃないですか?と言ってるんですが。



もっとも、「フラグ」というルールがある限り、他にどんなルールを決めようが実質無意味なので、そっちの方が問題ですね。

不正側はルールを守ってるのではなく、ルールを守るフリをしながら獲物が死滅しない程度に「手加減」してるんですね。

実態としては、もはやその気になれば不正側が何でも好き放題にできる状態にある訳です。
多くはそこが分かってない。



















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