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著作権の非親告罪化・・・?TPP交渉で米国 ─ 毎日新聞
その前に、まず著作権法が保護すべきは、
①最初に原案を考案した人
②最初に原案を作品化した人
のどちらでしょうか?
今のままでは、表面上で著作権法による管理を厳しくしてもあまり意味がないと思います。
そもそも著作権法とは、著作者の権利を保護するための法です。
何故保護しなければいけないのかといえば、それは、考案することに比べ、複製する方が
圧倒的に安く、早いため、それだけ単価を下げることができるからです。
それが市場に出回れば、必要経費が上乗せされた公式の作品はもちろん買われず、結果、
考案者の利益は著しく損害を受けてしまいます。
場合によってはコストの回収さえおぼつかないでしょう。
で、最初の話に戻ります。
上記の趣旨で考えれば、保護すべきは当然①の人物になります。
しかし、著作権というものは、場合によっては何千万、何億、といったお金が動く権利です。
それだけの利益が関われば、大概のことは犠牲を払ってでもできてしまうのではないでしょうか。
もうお分かりと思いますが、つまり俺が危惧しているのは、犯罪的手段によって①の人物から
原案のみを盗み、先に作品化してしまって、まんまと著作権を手に入れてしまうという手口です。
残念ながら、今のところ①の人物を定義するためには、②をもって証拠とする以上の方法が
ないようです。
従って、おそらく水面下ではこうした手口が常態化していることが容易に想像できます。
「あれ、やっぱ人の考えることって同じなんだなぁ」
そう思ったことはありませんか?
もちろん偶然かもしれません。
でも確率を計算してみてください。
宝くじは、そうそう当たるものではありません。
この対策を、まずはちゃんとして欲しいです。
難しいとは思いますが、それでも問題提起の声が上がれば、実態調査のメスが入る日も
そう遠くはないと思います。
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