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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150627-00003248-bengocom-soci
閲覧注意:犯罪加害者の手記による利益は被害者遺族への補償に当てるべき、の記事


彼は裁判によって死刑にならなかった。
そして刑期を終えて出所した。
だが、現実には彼には常に殺人事件の加害者であるという事実がつきまとい、安定した職も
得られない。

まず考えなければいけないのは、犯した罪に対し、彼に与えられた刑罰があまりに軽かった
のではないかということ。
少年法の規定を詳しく知ってるわけではないが、あの事件の猟奇性、生じさせた社会不安
の大きさなどを考えれば、成人ならまず「極刑」の二文字は免れない。
それほどの者が、成人して刑期を終え、普通に社会復帰できるというのは、社会にとって
あまりに受け入れがたいことなのではないか。

だから死刑にしろとまでは言わない。
しかし、少年だからと減刑したとて、元の罪が相応に重ければ相応に重い刑罰が必要になる
のが道理だ。
しかし今の少年法の規定の中では、おそらくテロ事件を起こして何十人も何百人も死者を
出しても、たぶん死刑にも無期懲役にもならないだろう。
そんな者が刑期を終えたからと言って、果たして社会は受け入れるだろうか。
正体などおよそ隠せるものではないし、噂が付きまとえばろくな職も得られない。
受け入れられなかった者は、それでもまっとうに社会復帰しようという考えを持ち続けることが
できるだろうか。
少年だからと大目に見るべき部分がある反面、やはりどこかに成年法と同様の「上限」を
設けるべきなのではないか。

ただし、厳しく裁かれた結果として社会復帰が認められた者に対しては、一定の権利は
認められるべきだ。
人一人が細々と食っていくだけでも、60年生きたとして最低でも7200万からの金が必要になる。
それだけ稼げるような職を、彼は得られるのだろうか。
結局、再び犯罪に手を染める結果になりはしないだろうか。

被害者遺族の心情を優先することはもちろん前提だが、刑を受けて赦免された以上、例え
その一部でも受け取る権利は認めるべきだと俺は思う。
むろん、本人の意志で全額を提供するというのであれば問題はないのだが。
いずれにせよ、その上で法制化するというのなら、俺は賛成だ。











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