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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150110-00000522-san-l22

ズボン姿の女性の下半身を撮影しただけで「卑わい」とまでは言えない。
もし「卑わい」に該当するなら、女性は「卑わい」なものを露出したまま
外出したことにはならないか。

しかし、そもそも本人の許可なしに、しかも本人が気付かぬうちに撮影した時点で
「盗撮行為」は成立する。
いかに理屈の上で矛盾があろうと、これが迷惑行為にあたらないと考える人はあまりいないだろう。
逮捕されても仕方がない。













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