窮鼠猫を噛む
改正著作権法で違法になった「リッピング」とは?〈週刊朝日〉
インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科される恐れがある改正著作権法が、10月1日に施行された。
どのような行為が罪に問われるのだろうか。著作権法に詳しい金井重彦弁護士が解説する。
「無償で放映されたテレビ番組や楽曲を録画・録音するだけなら大丈夫ですが、すでにCDやDVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されたりしている楽曲や映画、テレビドラマをダウンロードした場合は罰則の対象となります。動画などが、違法にアップロードされたものだと知っていたことに加え、被害を受けた側が被害を訴え出ることも条件となります」
今回の改正には、もう一つ大きな柱がある。「リッピング」と呼ばれる行為の違法化だ。
リッピングとは、DVDや一部のCDに付けられている「コピーガード」という複製を防ぐ機能を解除して、動画や楽曲のデジタルデータをパソコンに取り込む行為のことだ。
これまで著作権法では、個人的に楽しむ場合であればこうした行為は認められており、ネット上ではコピーガードを解除するための無償ソフトも提供されている。それが今回の改正では私的複製の範囲外とされ、罰則こそ科されないものの、違法な行為とされた。
なぜこうした行為まで規制されたのだろう。
「リッピングによってDVDなどから取り出されたデジタルデータは、動画サイトにアップロードする際にも使われます。違法アップロードにつながるリッピングを違法化することで、違法アップロードを防止することができるのです」
(文化庁著作権課)
現実の世界だけではなく、自由な空間とされたネットも、徐々に息苦しさを増しているようだ。
※週刊朝日 2012年10月19日号
~以上引用
○
改正著作権法の概要は以下の通り。
無償で放映されたTV番組や楽曲のDLは適法。
CDやDVDなどとして既に商品化された作品、インターネットなどで有料で配信された作品を、無償での供与を目的に無断でアップロードすることは違法。
これを、違法なアップロードと知りながらDLすることも違法。
これは親告罪である。
次に『リッピング』の違法化。
商品化された作品のデジタル・データの複製は、私的複製(個人的に楽しむ目的での複製)に限り適法とされてきた。
この複製行為を『リッピング』というが、今回の改正で違法とされた。
理由は、『リッピング』によって複製されたデータはインターネット上で容易にやりとりができ、複製者が意図的にデータの質を落とさない限り、何度複製してもデータが劣化しないため、違法なやりとりの温床になっている現状を改善するため。
○
著作権を保護するためには、こうした規制は効果があるし必要なものだ。
いまや『リッピング』は常識とも言えるほど浸透していて、新作の作品が発売から数日後には中古市場に大量に流れるといった現象も日常化している。
新作に限らず、情報商品の販売利益が不当に侵害されていることは、誰の目にも明らかだ。
合法的に行われる経済活動の権益を、保護してこその市場の繁栄だろう。
しかし、こういった規制によって、実際に違法行為の件数を抑えることができなければ、規制にも意味がない。
規制を設けたところで、消費者にとっては複製の方が購入よりも経済的だという事実は変わらないし、パソコン一台とソフトさえあればいつでも簡単に複製できることも事実だ。
こういった現実にあって、規制と監視を強化し、一部の著しい違反者を見せしめのように摘発するだけで、潜在的な違法複製を果たしてどれだけ抑制できるのか。
違法DLにしても、『違法性を知らなかった』と言われてしまえば罪に問うことはできなくなってしまう。
罪に問われるのは正直な一般市民のみで、しらを切り通せるような本当に規制が必要な人物は摘発できないのではないか。
そういう意味では、法の公平性に疑問がある。
実効性のある規制を設けようとするならば、著しい利益侵害への規制強化の一方で、利益侵害の少ない事実上の私的複製への規制緩和策が必要だ。
規制強化の一方でこれを行うことで、複製行為を『理想的な私的複製』へと誘導することが、結果的に業界や市場、ひいては消費者にとって最も損失の少ないやり方ではないのか。
有効と考えられる手立ての一つに、著作権期限の短縮がある。
現在、日本では著作者の持つ著作権は、製作から60年間保護されることになっている。
これは、輸入された作品に対して、著作者の権益を認めるべき期間が60年とされていることに習ったもので、欧米では一般的に50年とされている。
なぜ日本だけが60年なのかといえば、実はこれは、日本が先の大戦に敗北した『戦敗国』だからである。
私はこれを知って、法の公平性云々を思うより先に、この法の概念の古さというものを再認識せざるを得ない。
日本が戦争に負けたのは、今から遡ること70年近くになる。
この頃の人々は、今のように、一家に一台規模でパソコンが世界的に普及し、インターネットによってデータのみが簡単にやりとりされるような時代の到来を、これっぽっちでも予測していただろうか。
現実世界では、60年ではせいぜい2~3世代分だが、情報の世界では60年あれば世代は7~8世代は変わる。
これほどに時間の流れに差がある世界の物事を、現実世界、それも70年近くも昔の常識を前提にした法によって等しく規制することは、もはや限界に達しつつあるのではないか。
容易に複製できるということは、容易に製作できるということでもある。
だが、容易に製作できるとあっても、実際にはこうした旧態然とした法規制のために、新作の製作は困難を極める。
少なくとも、著作権法が保護する過去60年間に発表された作品に関して、内容が重複していてはいけないためだ。
結局、重複による権利侵害問題を解決する方法として、当事者同士での水面下の取引が慣例化し、この取引の秘密性故に、別の違法行為・犯罪行為の温床となっていることも問題として挙げられる。
こうして『水面下の取引』を経て発表される作品数は、いまや70年前の比ではない。
加速度的に増加する作品を、60年に渡って遡り、全ての重複をクリアして完全な新作を発表することなど、最早不可能である。
それを知らずに作品を制作し発表した者は、こうして例外なく水面下で行われる非道な取引の世界に巻き込まれていくこととなる。
一つの作品によって、著作者や製作者が、ほぼ半世紀にわたって権益を保護されることの利益より、その権益を半世紀にわたって著作者や製作者が独占することの弊害の方が、今や大きくなっていると感じる。
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