窮鼠猫を噛む
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が『道路運送車両法<第三章>』若しくはこれに基づく命令の規定【※1】又は『軌道法第<十四条>』若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等【※2】を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
※1:道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。
※2:次条第一項において「整備不良車両」という。
【要約】
車両の使用者、もしくは整備に責任がある者は、『道路運送車両法<第三章>』又は『軌道法第<十四条>』の規定に反するために他人に危険や迷惑を及ぼす可能性がある車両を運転してもさせてもいけない。
道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
第三章 道路運送車両の保安基準
第四十一条
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
○十一 消音器その他の騒音防止装置
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.12.26】
〈第一節〉第40 条(騒音防止装置)
専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の
通常走行時/加速走行時
普通自動車
小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 72 / 76
小型自動車(二輪自動車に限る。) 72 / 73
軽自動車(二輪自動車に限る。) 71 / 73
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