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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題





道路交通法第71条第5号の3では、「正当な理由なく著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を発生させる運転」を禁止しており、違反すると5万円以下の罰金違反点数2点が科される可能性があります

時速30キロ以下に速度制限されている生活道路ではエンジンを高回転させる必要ありませんよね。
道交法違反です。

車なんかに乗ってて相手が歩行者だと気が大きくなっていけない。
















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