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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題





受ける側の痛みを伴う制裁は、規制が目的だからこそ許容されるもので、営利が目的の場合は規制を口実にしても許されない。

営利が目的である証拠は、例えば、制裁すれば対象者の限界を超えると分かった上で制裁を実行するなど。

これは、対象者に深刻な心の傷を「未必の故意」によって与えたことになる。



「未必の故意」とは、例えば何らかの袋菓子があったとすれば、袋の中の一つに毒を混入するようなことを言う。
被害者はその後菓子を食べても必ずしも毒入りの菓子を引き当てるとは限らない。
ただ、ずっと食べ続けていれば毒を引き当てる確率はどんどん高くなっていくわけだ。

このように、必ずとは限らないが、そうなるリスクを故意に仕掛けることで「未必の故意による犯行(傷害)」ということになる。



















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