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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題





「差別」の第一義は「差をつけて区別すること」です。

「正当な理由なしに扱いに差をつけること」は第二義。
人種差別や出自による差別はこれに当たります。

その他法令上の定義については各地の条例など参照ください。

ですから、第二義「不当な差別」の意味で使う場合は、本来、単純な「差別」と区別するために「人種 ──」など補足するのが妥当でしょう。



















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