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俺も昨日や一昨日始めたばかりのペーペーじゃありませんから、言いたいことはとてもよく分かります。
でも、「万引き」という犯罪は、少なくとも、商法の定めに則って適切に経営されている店舗から、店側に無断で商品を持ち出した場合にしか成立しません。
店舗の入り口に、入ってくる人向けの張り紙などされていればその店舗は出入り自由だと見做されますし、店舗内の棚に値札を付けて陳列されていればそれらは「商品」と分かります。
でも、何の注意書きもなく、特別な知識がなくても記録したりダウンロードできる状態にしてあるものを複製することは、場合によっては違法であっても少なくとも「万引き」ではありません。
これを「万引き」と称することは、例えば、試供品と見せかけてコピーさせた後で法外な「コピー料金」を請求するような、不正で違法な商売を助長することにもなります。
この場合の問題は「万引き」ではなく不正で違法な商売の方なので、くれぐれも厳正にお願いしたいものです。
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