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加会社×被会社

窮鼠猫を噛む

無題

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150224-00000004-wordleaf-soci

・インターネットでの風評は瞬く間に広がり規制することが難しい。これと「報道」とを
 どう区別するのか。
・この件について、加害者の人権という側面からのみ考え、絶対価値として憲法や法の精神を
 論ずるのは不公平である。

1点目は説明するまでもないので、2点目について。
抽象的な表現で分かりにくいと思うので、もう少し噛み砕いて説明したい。

まず、このケースで考えなければならないのは、加害者が19歳ということで、辛うじて
未成年(少年法の適用対象)であるということ。
更正させ社会復帰させることを目的とするなら、実名報道は控えるべきだ。

しかし、今後、参政権を18歳で与えるということになれば、果たして18~19歳という年齢が
未成年、つまり少年法の適用対象とすべきなのかどうか。

そしてもう一つの大きな問題は、この主の重犯罪について勘案されるべきなのは、事件に直接
関わった人物、つまり加害者と被害者だけではなく、その関係者や、犯罪を犯していない
全ての『まともな』国民の人権である。
この人たち全ての人権、すなわち安全に人生をまっとうする権利を尊重した上で、果たして
加害者の人権をどこまで守れるものなのだろうか。

そして何より、こういった問題で決まった取り決めについては、社会的影響力などを
一切考慮せずに公平に適用されなければならない。
どんな言い訳をしても、より重い罪を犯した者が放置される一方で、軽い罪のみを罰することは
できない。













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